相続放棄、身寄りのない親戚が亡くなった時のふるまい。

去年、甥姪以外に近親者のいない叔母が亡くなり、書類の手続きをしたので、このあたり今後また必要になることがあると思うのでもう少しまとめてみる。

親戚関係としては、叔母は結婚後、子どもはおらず、夫はずいぶん前に亡くなっている。夫の兄弟はいるものの疎遠にしていたらしい。叔母の兄弟、つまり私の父兄弟はすでに他界している。数年前にケガがきっかけで痴呆が進み、施設に入所し、他界した。nameuntitled.hatenablog.com

 

※今回の投稿の内容から読まれた方が不利益を被っても一切責任は負いませんので法テラスや弁護士の初回無料などを利用してご本人の状況を確認してください。

相続権は配偶者、子どもがまず相続権者となるらしく、配偶者・子供がいない場合は死亡した人の親となります。どちらもいない場合は兄弟が相続権者となるそうです。親も兄弟も他界している場合は、その息子・娘が相続権者となるとか。この場合、血縁者は叔母の兄弟の娘、および息子である甥・姪が相続権者となりました。これは葬祭業者が教えてくれたんだったかと思います。

大事なポイントは相続放棄は相続権者がそれぞれが裁判所に申し立てをすることで可能で、一度相続放棄をするとそもそも相続権者として存在しなかったことになります。この相続放棄と、相続権者が合意する遺産分割協議書は別です。相続放棄は申請したら法的に効力があるのですが、遺産分割協議書は相続権者間での合意です。そのため、相続放棄をしない場合は、相続権者が共同で相続したとみなされるので不動産は要らないから外そうといったことはできないように思います。

あとは、相続放棄はオールオアナッシングで、お金だけとか不動産だけといった相続はできないようです。なので、いいとこどりはできません。ただし、知っている範囲では相続しても良さそうだけど、他に借金がないか不安という場合は限定承認ができるそうです。これも知っている範囲でオールオアナッシングだったと思います。

で、叔母の資産は多少の預貯金と不動産がありました。この不動産が難しくて、一度相続すると所有権の放棄は無理みたいです。なので、この不動産を起点に考えるのがいいかと思います。まず、叔母の所有する不動産は、2代前から名義変更が行われておらず、書類上は共同所有に見えます。そこに単独で住んでるなどの実態があると叔母の所有と認められるそうですが、名義の書き換えは面倒に思われます。また、不動産自体も地方都市のさらに田舎、田んぼがあるくらいの場所なので、将来的に売れる可能性も低いです。

こういった点を考え、相続しない方が良いとの考えに至りました。そこで、上記の預貯金や不動産の相続、次の代への影響を説明したうえで、それぞれで相続放棄することを提案しました。ここまでで2か月近くかかったでしょうか。結局はいとこが相続して管理すると名乗り出たのですが、私は今後が見通せないと感じたため相続放棄をしました。

この相続放棄の書類がいろいろと必要で、叔母が生まれてから亡くなるまで、父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本、私の戸籍謄本などが必要で、実家の母に手続きしてもらえなければ時間的に厳しかったかもしれません。

現時点で、8か月近く経過していますが、まだ遺産分割協議書は完成していないのではないかと思います。 

 

以下のツイートで流れがわかります。

 

このことから自分または身寄りのない近親者が痴呆で施設に入った場合、以下をやっておきたいと思っています。実際にやるのは難しいかもですが、、、。

  • 不動産・家屋の処分をする。
    これは相続するなら後でもいいですが、そうでない場合は、代理人になり、業者に依頼して家屋を取り壊して、更地にします。また、お墓を永代供養にするなど。叔母が亡くなった時に、家が朽ちるのをそのままにしておくのは心苦しいという話が出て、とても理解できるものの相続の手続きやずっと管理するのは難しい。
  • 世話してくれそうな人にお金が渡るようにする。
    叔母の遠縁の人がいろいろと面倒を見てくれていたのだけど、相続権者ではなく、また相続が完了するまでお金を出すと相続人間でトラブルが起きるので、相続を経由しない形でお金が渡るようにするのが良いかと思いました。生命保険はこういう目的で払いきりで契約する人もいるかと思います。